2022年5月の当社イチオシ商品は、

■2022年10月より改正される
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、
アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)
用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

※ここで定められた一年間の記録の保存は、保存方法は定められておらず、手書き、データなど書式を問わず、いずれでも問題ありません。

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イチオシ05月アルコールチェッカー